【最新の報道】
スギ花粉を含む食品に関する注意喚起について(2007.3.27)
スギ花粉症患者がこれを含む製品を摂取し健康被害(重篤なアレルギー症状を起こしたことについて、この健康被害と製品摂取との因果関係は否定できず、また、他のスギ花粉を含む食品についても、スギ花粉症の方はこれらを摂食することにより重篤なアレルギー症状を引き起こす可能性があることから、注意を促すようにすべきとの報告がありました。スギ花粉症の方は、スギ花粉を含む食品を摂取する場合は十分にご注意ください。
スギ花粉を含む食品に関する注意喚起について(食品安全部基準審査課 新開発食品保健対策室 2007.3.27)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hokenkinou/sugikafun.html
【過去の報道】
平成19年2月26日厚生労働省と和歌山県は、40代の女性が花粉症対策用の健康食品を飲んだ後、全身にアレルギー反応が起こり、一時意識不明になったと発表しました。厚労省は「この健康食品が原因と断定されてはいないが、原因が疑われるため予防的観点から公表した」としています。患者は既に快方に向かっているということです。
23日の19時頃、当該患者(40歳代女性)が当該健康食品を1カプセル飲用後、友人とテニスを行っていたところ、約30分後に全身に蕁麻疹が出現し、息苦しくなったため医療機関に受診しました。診療中、口腔内が腫脹して気管が閉塞し、意識不明状態に陥ったため、気道を確保し対症療法を実施。患者は2月25日15時頃に意識を回復し、快方に向かっています。
患者は花粉症の既往歴があり、当該製品を摂取した直後に全身発疹がでているため、杉花粉の抗原を摂取したことによりアナフィラキシ−様症状を呈したものと診断されています。
なお、現時点で、当該製品が人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度は明らかではなく、同種の製品については、同様の報告は把握されていません。
※アナフィラキシ−:特定の起因物質により生じた全身性のアレルギー反応をアナフィラキシーと呼びます。重症になると血圧低下を伴うアナフィラキシーショックという危険な状態になり、死に至ることがあります。一般には蜂によるものが知られていますが、身近な食べ物であるそば、ピーナッツ(落花生)等も、アナフィラキシーを起こしやすい食べ物です。
都道府県等から報告されたいわゆる健康食品に係る健康被害事例について(お知らせ)
平成19年2月26日 厚生労働省医薬食品局食品安全部
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0226-2.html
健康食品に係る健康被害事例について
平成19年2月26日 和歌山県環境生活部食の安全局生活衛生課食品衛生班
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/dl/h0226-2a.pdf
これを受けまして、製造・販売元である「健森」は当該商品の販売を自主的に中止し、卸経由にて回収を行なっております。
また、ケンコーコムでは万全を期すために当該商品の類似商品の販売について、安全性が確認されるまでを見合わせております。その他の花粉加工食品についても、サイト上にて注意喚起を行なうように勤めてまいります。
尚、病気の時は医療関係者の管理下で行われる治療を最優先し、自己判断で「健康食品」を病気の治療や治癒を目的に利用しないようご注意ください。
2月28日山形県健康福祉部保健薬務課は、「健森」に対して薬事法違反として「パピラ」の販売停止及び回収を指導しました。
「パピラ」は食品素材でもあるスギ花粉を原料とした製品ではありますが、厚生労働省では”スギ花粉を体内に取り入れることを目的とした製品であり、
減感作療法を意図していることが明白である”として当該商品は医薬品に該当するとの見解を示しました。
これを受けて、山形県は当該商品を薬事法上の承認及び許可無く、製造、販売することは薬事法違反にあたるとして上述の指導をするに至ったようです。
いわゆる健康食品「パピラ」に係る薬事法上の対応について 平成19年2月28日山形県健康福祉部保健薬務課
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/dl/h0228-2.pdf
ケンコーコムでは同種の花粉商品についても、安全性の確保を最優先として薬事法上の問題がないか精査を行なってまいります。
2007年2月28日
ケンコーコム株式会社
更新日:2008/09/09 02:29:10 ©Kenko.com. Inc.