平成18年5月11日、内閣府食品安全委員会は、食事以外に特定保健用食品(トクホ)として「大豆イソフラボン」を摂取する場合、1日あたりの上限をアグリコン型としての換算で30mg(配糖体では約48mgに相当)とすることを正式に決定しました。妊婦(妊娠の可能性のある方を含む)と15歳未満の小児については、日常的な食生活に上乗せして摂取することは推奨できないとしています。
食品安全委員会によると、食経験とヒト臨床研究に基づき、大豆イソフラボンの安全な一日摂取目安量の上限値70-75mg/日(大豆イソフラボンアグリコン換算値)が算出され、さらに、日本人の平均的な摂取量を国民栄養調査から1日15-22mgが導かれ、上乗せ摂取量が1日30mg以下ならば、1日の上限を下回るということです。
尚、通常の食品からの摂取の場合は上限値が短期的に超えても、「直ちに健康被害に結びつくものではない」とされています。
大豆イソフラボンは特定保健用食品においては「骨の健康維持に役立つ」表示ができる成分です。トクホの場合、健康な人、疾病予備群の人、老若男女全ての人が、毎日、そして長期間にわたり摂取することを想定し、十分に安全であると考えられる上限値が設定されます。
このたび通知された「上限を1日30mg」というのは、吸収のよいアグリコン型としての換算値ですが、配糖体では約48mgに相当します。多くのサプリメントに使用されている大豆イソフラボンは「アグリコン型」と明記されていない場合、ほとんどが「配糖体」の形です。サプリメントの含有量を見る際の参考とされるとよいでしょう。
今回は特定保健用食品以外のサプリメントについては評価が行われていませんが、過剰摂取にならないよう注意し、ご心配でしたらサプリメントの利用目的や摂取量などについて、かかりつけの医師や専門家にご相談ください。
尚、食品安全委員会ホームページに「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」がまとめてあります。下記、一部抜粋です。
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内閣府食品安全委員会事務局「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」(平成18年5月16日更新)より引用
問2: 大豆イソフラボンとは何ですか。
大豆イソフラボンとは、主に大豆の胚芽に多く含まれるフラボノイドの一種であり、ゲニステイン、ダイゼイン、グリシテインの3種類の非配糖体(イソフラボンアグリコン)と、それぞれに3種類の配糖体(ゲニスチン、ダイジン、グリシチン)、配糖体のアセチル化体、及びマロニル化体が知られています。
味噌、納豆等の大豆発酵食品中には大豆イソフラボンアグリコンが多く含まれますが、ほとんどの場合、食品中では大豆イソフラボン配糖体として存在しています。
問3: 大豆イソフラボンと大豆イソフラボンアグリコンは何が違うのですか。
大豆や大豆食品中に含まれる大豆イソフラボンは、主に配糖体として存在していますが、糖部分が分離したものはアグリコンといい、伝統的な大豆発酵食品中に含まれます。また、ヒトが摂取した大豆イソフラボン配糖体は、腸内細菌の作用等により、大豆イソフラボンアグリコンとなり、腸管から吸収されます。
大豆イソフラボン配糖体から、大豆イソフラボンアグリコンに換算する場合、配糖体とアグリコンとの分子量の比から求めることができます。個々の食品に含まれる3種類の大豆イソフラボンアグリコンの量は分析しなければわからないため、「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」(案)中では、原則として、3種類のアグリコン中一番エストロゲン活性の高いゲニステインの換算値(約0.625)を用いて換算しております。
(例)大豆イソフラボン配糖体10mg×0.625 =大豆イソフラボンアグリコンとして 6.25mg
問10: 大豆食品の摂取は控えたほうが良いのでしょうか。
大豆食品は、大豆イソフラボンを含むこと以外にも、低脂肪で良質なたん白質源であり、また、日本人に不足しがちなカルシウムの供給源としても有用な食品です。平成17年6月に厚生労働省と農林水産省が決定・公表した「食事バランスガイド」等を参考に、ひとつの食品・成分に偏ることなく、バランスの良い食生活を心がけていただきたいと思います。
問11: 食事で摂取する以外にサプリメントで大豆イソフラボンを摂取しているが、大丈夫ですか。
食品安全委員会新開発食品専門調査会では、「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」において、特定保健用食品としての、大豆イソフラボンの安全な一日上乗せ摂取量の上限値を30mg(大豆イソフラボンアグリコン換算)としております。
特定保健用食品以外の個別の「健康食品」については評価を行っておりませんが、この考え方をご参考に過剰な摂取とならないようにご注意下さい。
なお、ご心配でしたらサプリメントを利用される目的、サプリメントの種類や摂取量などをかかりつけの医師など専門家に伝えてご相談されてはいかがでしょうか。
問18: 乳幼児及び小児とは、何歳までの子どもを指しますか。 -NEW-
「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」においては、大豆イソフラボンの生体への影響のうち、エストロゲン・レセプターを介する作用を指標としていることから、エストロゲンへの感受性を基本と考え、大豆イソフラボンの摂取対象者を閉経前女性(15〜59歳)、閉経後女性(50歳以上)及び男性(15歳以上)としました(閉経の年齢には個人差があることから、50〜59歳の女性を閉経前女性及び閉経後女性の両方を対象としております)。
従って、乳幼児及び小児については、15歳未満の方が該当します。
問22: 妊婦、胎児、乳幼児、小児については、大豆イソフラボンを日常の食生活に上乗せして摂取することは、推奨できないとしていますが、その理由を教えて下さい。
妊婦(妊娠の可能性のある方を含む)、胎児、乳幼児及び小児については、十分なヒト試験のデータがなかったことから、動物試験の結果も考慮し、健康影響の可能性を推察しました。
詳細は、「大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方」[PDF]をご覧ください。
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下記、関連サイトです。
■食品健康影響評価の結果の通知について(食品安全委員会 平成18年5月11日)
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-tuuchi-180511isoflavone.pdf
■大豆イソフラボンを含む特定保健用食品(3品目)の食品健康影響評価のポイントに(食品安全委員会 平成18 年5月)
http://www.fsc.go.jp/hyouka/isoflavone/hy_isoflavone_hyouka_point.pdf
■大豆イソフラボンを含む特定保健用食品の安全性評価の基本的な考え方(内閣府 食品安全委員会 平成18 年5 月)
http://www.fsc.go.jp/hyouka/hy/hy-singi-isoflavone_kihon.pdf
■大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A (内閣府 食品安全委員会)
http://www.fsc.go.jp/sonota/daizu_isoflavone.html
■大豆イソフラボンを含む特定保健用食品等の取扱いに関する指針(厚生労働省医薬食品局食品安全部 平成18年8月23日)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/dl/h0202-1c.pdf
ケンコーコムでは、今後も引き続き情報収集に努め、把握した情報はサイト上で公開していく予定です。
(2006.8.24更新)
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