2009/09/01

第2回弁論

医薬品ネット販売に関する訴訟の第2回弁論が行われた。今回は冒頭陳述もなかったので、弁護人同士が淡々と論点ごとに反論するかどうか、いつまで反論するか、などを話し合う場となった。
その後、記者会見が行われたが、その際、僕は以下のようにコメントした。

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改正薬事法が施行された6月1日以来、ちょうど3ヶ月が経過しました。この間、ケンコーコムの医薬品売上は激減しております。当社では継続購入者以外のお客さまには1類、2類の医薬品を販売できない旨をサイト上で大きく謳っています。大半のお客さまはそれを見て、当社での医薬品購入をあきらめてしまいます。また、法令上は当社で医薬品を購入する資格がないお客さまからも依然としてご注文をいただいていますが、継続購入ではないことが確認された場合、当社からお客さまに販売のお断りを入れています。6月以来、毎月2,500件ものお断りを入れています。
その結果、改正薬事法は当社の経営に対して年間売上で5億円、利益で1億円という、非常に大きなダメージを与えています。

一方で、ネット以外の事業者は今回の郵便等による医薬品販売に対する規制を公然と無視しています。

当社は今回、医薬品販売状況の実態調査を行いました。その結果、店頭における販売において、大半のドラッグストアでは第二類医薬品の販売時に、ほとんど全く情報提供を行っていないという実態が明らかになりました。一部の店舗では第1類医薬品の販売の際に薬剤師以外の販売員が販売し、情報提供すら行っていません。
さらに、いくつかの薬局では、6月以降に新たに購入した二類医薬品を郵便で届けてもらえるかどうか試験購入してみました。すると、多くの薬局で問題なく医薬品を郵便で届けてもらえました。今回、試験購入した中で、日本薬剤師会幹部が運営する薬局もありますが、そこでも問題なく医薬品を郵便で届けてもらえました。明らかに違法です。省令による医薬品の郵便等販売規制の導入を積極的に推進し、導入に成功した日本薬剤師会の幹部自らが法令を遵守していない点については、きわめて遺憾であると考えます。

また、伝統薬メーカーにおいても一部の事業者は改正薬事法施行直前に特例販売業の許可を駆け込みで取得し、許可を受けた範囲を超えて、医薬品の郵便等販売を行っています。今回の求釈明に対する回答で、このような販売は特例販売業の許可の趣旨に反するので、都道府県の判断により、行政指導、または必要に応じて改善命令もしくは業務停止、または許可の取消の対象となることが明らかになりました。国がこのような判断をしているのであれば、都道府県は適切な運用を行うべきです。

このように、改正薬事法は施行されて3ヶ月が経過したにもかかわらず、まったく遵守されていません。本来、改正薬事法にかかわる郵便等販売禁止の省令は無効なものでありますが、我々は外見上存在する法令にやむを得ず従っています。一方で、規制を強力に推進し、有効だと主張する日本薬剤師会が幹部をはじめとして堂々と法令を無視しているのはたいへん不条理なことです。このような不公平な運用が長期間にわたって放置されていることを極めて遺憾に思います。
これだけ広範に渡って法令が遵守されず、長期間にわたって放置されているのは、そもそも改正薬事法が大きな矛盾を抱え、実際の運用ができない悪法であるからに他なりません。即刻、全ての事業者が法を遵守するよう運用を徹底するとともに、改正薬事法そのものの見直しをしっかりと行うべきだと思います。

司法の手で、現在のような矛盾に満ちた状況が一刻も早く解消されることを強く望みます。